クーリングオフ制度があるのに、説明が不十分な書面を渡して物干しざおなどを販売したとして、愛知県警は25日、名古屋市中区新栄1丁目、飲食店店員冨田尚希容疑者(22)を特定商取引法違反(重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで逮捕し、発表した。「間違いありません」と容疑を認めているという。 県警によると、冨田容疑者は、物干しざおの移動販売をしていた昨年12月6日ごろ、「さお竹2本で1千円」などとアナウンスを流しながら、三重県松阪市内を軽トラックで巡回。呼び止めた女性(69)に、ステンレス製の物干しざお4本と物干し台2台を販売した際、クーリングオフ制度の説明がない領収書を渡した疑いがある。また、同月22日ごろ、名古屋市熱田区でも同様に物干しざお2本(計3万円)を販売したとされる。 松阪市の女性は現金で24万1千円を支払ったといい、「(物干しのスペースに合わせて)物干しざおを切断した後に値段を言