平成28年9月30日 財務省 スロベニアとの租税条約が署名されました 1 本日、日本国政府とスロベニア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」の署名が東京で行われました。我が国とスロベニア共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結されるものです。 2 本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、両国の税務当局間において、条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期
平成28年9月30日 財務省 ドイツとの新租税協定が発効します 1 9月28日(水)、日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」(平成27年12月17日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。 2 これにより、本協定は、本年10月28日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。 (1) 我が国については、 イ 課税年度に基づいて課される租税については、平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税 ロ 課税年度に基づかないで課される租税については、平成29年1月1日以後に課される租税 (2) ドイツ連邦共和国については、 イ 源泉徴収される租税については、平成29年1月1日以後
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