タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除を実施します 我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、タリバーン関係者等として、同理事会制裁委員会により新たに指定された4個人に対して実施します。また、タリバーン関係者等の対象者として指定されている1個人を削除したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を解除します。 詳細については別紙を御覧ください。 (別紙) タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除について (参考)資産凍結等の措置 外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。
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