結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は「違憲」との決定を示した。 明治時代から続く同規定をめぐっては大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷もこれを踏襲してきたが、新たな判断を示した。最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになる。 規定の合憲性が争われたのは、13年7月に死亡した東京都の男性の遺産分割をめぐる審判と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していた。 今年7月に開かれた弁論で、和歌山の婚外子側は「どのような事情の下に生まれるかは選択の余地がないのに、差別を受けるの