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ブックマーク / www.jla.or.jp (1)

  • 図書館の自由に関する宣言

    令和6(2024)年能登半島地震について この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。 また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。 日図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。 被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。 saigai★jla.or.jp (★を半角@に換えてください。) 1954  採 択 1979  改 訂 図書館は、基的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 日国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である 知る自

    banachan
    banachan 2014/03/20
    "知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。"
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