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集会結社の自由に関するbaranikuのブックマーク (1)

  • 東京新聞:さいたま市議会 市民活動の施設直営に 条例案可決「集会制限の恐れ」:社会(TOKYO Web)

    施設を優先利用できる市民団体の一部が「政治活動をしている」として、さいたま市の市民活動サポートセンターの運営を指定管理者から市の直営に変更する条例改正案が、十六日の市議会会議で自民、公明などの賛成多数で可決された。有識者や市民団体からは「憲法で保障された集会の自由が制限されたり、活動の萎縮につながりかねない」との批判が出ている。 公共施設の運営を民間に任せる指定管理者制度は経費節減などのため、二〇〇三年の地方自治法改正で始まった。今回の条例改正は、「管理の基準その他の必要な事項」を定めるまでの間は指定管理者による運営はできない、との内容。 改正案を出した自民党の青羽健仁市議は「政治活動を規制する気はないが、公共施設を優先的に利用する場合は一定の公平性があるべきだ」と主張。一方、反対した民主系会派の土井裕之市議は「市が基準を作っていくつかの団体に施設を利用させない意図があるのではないか。憲

    baraniku
    baraniku 2015/10/17
    上脇博之・神戸学院大教授(憲法学)は「政治的色彩があれば施設の使用がだめだと言えば、憲法違反になる。公共施設は、よほどのことがない限り使うことは原則自由だ」と指摘している。
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