金融庁は4月9日づけで保険業法施行規則などの改正案とそれに対するパブリックコメントを公表した。この内容のかなりの部分がいわゆるソルベンシーマージン比率の計算方法の変更(いわゆる「新ソルベンシー」)にかかわるものである。新しいルールは2011年3月期(つまり本年度)に参考数値として計算された上で、2012年度から実際に開示される。 損害保険会社についてはソルベンシーマージン比率があまり問題になることはない。商品構成が基本的に短期性のものが多く(たとえば自動車保険など単年度更新であることが多いと思う)貯蓄性のものでも生命保険にくらべると短いものが多い。これに対し生命保険会社では、終身保険や年金など貯蓄性のものでも長期のものが多いため、顧客は長期にわたって保険会社にお金を預けていることが多く、その財務体質の安全性指標がいっそう注目されることになる。 もちろんソルベンシーマージンだけではなく格付け