参考キーワード「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」 バターは、「指定乳製品」のひとつで上記の法律の枠内で国からの補給金を交付された「加工原料乳」を原料として製造されます。バターが製造されるとき、脱脂乳は脱脂粉乳に加工されます。「脱脂粉乳」も指定乳製品です。 指定乳製品(バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳、脱脂加糖れん乳)を含む、全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳、脱脂乳(子牛哺育用)の8品目は「特定乳製品」とよばれ、この特定乳製品向けに処理される生乳が「加工原料乳」です。補給金が交付されるために加工原料乳の数量認定は厳格に行われています。 したがって、加工原料乳から、「特定乳製品」以外のものが製造過程から生産されるのは、制度上の問題が派生することになります。 バターミルクおよびバターミルクパウダーを特定乳製品に含めることに政令を改正すれば安定して供給される可能性がでてくるのでは。 法令または
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