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  • 新井浩文事件の起訴にみる検察庁の変化|らめーん

    新井浩文が起訴されている強制性交等罪被告事件について、産経の詳報で、被害者の尋問内容を知った(https://www.sankei.com/affairs/news/190902/afr1909020010-n1.html)。 被告人が有名俳優であったことで世間の注目を浴びているが、強制性交等罪(刑法177条)の解釈として、プロの法律家が注目するべき事情がある。 強制性交等罪の「暴行脅迫」は「被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであること」が必要である。 その程度は「相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴って相手方の抗拒を不能にし又は此れを著しく困難ならしめるものであれば足りる。」のが、判例である。 平成29年7月に、性犯罪に関する刑法が改正された。被害者団体は、暴行脅迫要件の撤廃・緩和を求めたが、判例は暴行脅迫の程度を具体的

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    batti-8
    batti-8 2019/09/03
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