2009年3月23日のブックマーク (1件)

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    営業者と匿名組合員の2当事者の契約であり、3名以上の当事者の存在は認められず、 団体性は認められません。従って、匿名組合契約が複数併存しても、 匿名組合相互間には何らの法律関係も生じません。 匿名組合は法律的には営業者の単独企業であり、財産は営業者の財産で、営業者の単独所有となり、営業者のみが 営業の運営に当たり、匿名組合員には自ら業務を執行する権限はありません。 匿名組合員の出資は、営業者にとっては預かり金と認識されます。 また、現物出資を行った場合であっても、出資された現物ではなくて金銭出資された価額での返還となります。