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個人再生は返済負担を大幅に軽減可能で、条件が合えば財産を手放さなくて済む等のメリットがある 個人再生を選べるのは厳しい要件を満たした場合のみである上、手続きも複雑で弁護士費用がかかるなど、デメリットもある 個人再生をすればその事実が官報や信用情報機関に掲載されてしまい、7年~10年間は借り入れ制限を受けることになる 個人再生は家を残したいケースや任意整理では対応できない程の債務を抱えるケースなどに適している 個人再生は返済負担を大幅に軽減可能で、条件が合えば財産を手放さなくて済むメリットがあります。しかし、利用には厳しい条件を満たす必要があり、手続きは複雑で決して楽ができる制度ではありません。 個人再生のメリットとは 個人再生は民事再生法に規定された借金を大幅に減らすことのできる法的手続きです。自己破産や任意整理等他の債務整理と比較して認知度こそ低いものの、条件さえ合えば借金問題の解決に有
任意整理や自己破産では自宅を手放す必要がありますが、個人再生の住宅資金特別条項を利用すればその必要はありません 個人再生における住宅資金特別条項を利用すれば住宅を残したまま住宅ローン以外の債務を整理可能 住宅資金特別条項が許可されるのは、“再建型”の債務整理である個人再生の債務者保護の観点から 住宅資金特別条項を使っても、再生計画を履行できなくなった場合には住宅を手放すことになります 個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば住宅を残したまま住宅ローン以外の債務を整理可能です。しかし利用には高いハードルがある上、再生計画を履行できなくなった場合には住宅を手放すことになります。 債務整理と住宅ローンの関係 債務整理をすると返済負担を軽減できますが、住宅ローンが残っている住宅がある場合、住宅ローンに影響がでることがあります。まずは各債務整理と住宅ローンの関係を見ていきましょう。 住宅ローンへの影響
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