組織再編を行う際、自社の債権者を保護するための債権者保護手続きが必要な場合がある。 組織再編であっても、債権者保護手続きが不要なケースがあります。 組織再編の登記前までに、債権者保護手続きを終わらせておく方がよいでしょう。 債権者保護手続きとは、組織再編を行う際に組織再編を行うことを債権者に通知し、異議申し立ての機会を与える手続きです。会社分割において、債務の移転がない、また、これまでの債務者に請求できるなど資産や負債の変動がない場合は、債権者保護手続きは必要ありません。 債務は移転するけど、元の分割会社へ債務の弁済を請求できる場合も、債権者保護手続きをする必要はありません。 債権者保護手続き~組織再編と債権者異議の必要性 世界の経済情勢が一定のスピード感を持って変化していく中、企業が生き残りをかけて組織再編してより効率的な経営を図るのは当然のことです。しかし、企業の債権者にすれば組織再編
![取引先の組織再編 合併・吸収で債権はどうなる? 債権者保護手続きとは? | 弁護士相談広場](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4067b23f16cd3f8ab7865f19764a3996d4762c3b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.bengohiroba.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F1527752606.jpg)