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痴漢をしていないのに、疑われても絶対に逃げてはいけません。 痴漢行為は混雑した電車内で行われることが多く、冤罪が多い傾向にあります。 痴漢で逮捕されたら、タイミングを逃さず、すぐに弁護士を呼ぶのが得策です。 痴漢をしていないのに痴漢を疑われたら、自分はやっていないことをはっきりと主張することが大切です。名刺などの身分が分かるものを残し、逃亡の恐れがないことを示すことも大切です。逮捕されてしまうと、有罪になる可能性が高くなるので、早めに弁護士に依頼することも大切です。 痴漢事件の対処法のための基礎知識 電車等の混雑を利用して主に女性の体を触るなどのわいせつな行為をする男(の行為)を痴漢と定義した場合、抵触する罪状の1つとして考えられるのは強制わいせつ罪(刑法176条)です。同罪は、13歳以上の男女に対し暴行・脅迫を用いて、性的意図の下、わいせつな行為をすること、あるいは13歳未満の男女に対し
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