以下では、それぞれがどういったケースなのか、順番に確認していきます。 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級1号は、交通事故で片眼が失明し、もう片方の目の視力が0.06以下になった場合に認定されます。失明の原因は単純な視力低下だけではなく、眼球が失われたケースも含みます。もう片方の目の0.06の視力については、「矯正視力」によって判断します。メガネやコンタクトレンズなどを装着すれば0.06よりも見える場合には、3級は認定されません。 また、視力低下や失明が「交通事故によって発生した」ことも必要となります。事故前から視力がなかった方の場合には、交通事故の後遺障害としての認定を受けられません。 2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3級2号は、人の「咀嚼機能」または「言語の機能」が完全に失われたときに認定されます。咀嚼機能とは、物を噛んで飲み込む能力のことであり、言語機
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