相続欠格者になるのは、被相続人を殺害したケースや、被相続人に対する詐欺・脅迫行為によって遺言書を作成させたり変更させたりしたケース、遺言書を隠匿・破棄したケースなど重大なケースに限られる 相続欠格者になったら、撤回したり覆したりすることはできない 相続欠格者になっても代襲相続は可能 相続欠格者以外から相続権を奪いたい場合には、相続人廃除や遺言、生前贈与などを利用すると良い 相続人が相続欠格者になるのは一定の重大な非行がある場合です。相続欠格を取り消すことはできませんが、相続欠格者の子どもは代襲相続によって相続可能です。「誰が正当な相続権を持っているか」は遺産相続の際に非常に重要となりますので、迷ったときには弁護士に相談してみましょう。 相続欠格とは 相続欠格とは、本来は法定相続人になっているけれども、相続権が認められなくなることです。 民法は、相続人となり得る人について定めを置いています。