遺産分割協議をする前提として、法定相続人の特定が必要 法定相続人になるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹と甥姪 配偶者は常に法定相続人になれる 第1順位の法定相続人は子ども、第2順位の法定相続人は親、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人 それぞれの法定相続人には法定相続分がある 相続人調査を行うときには、弁護士に依頼すると確実でスムーズ 相続手続を進めるには、法定相続人を正確に把握することが重要です。まずは、法定相続人の範囲と順位、法定相続分を把握しましょう。その上で、相続人調査を進めて相続人を明らかにして、遺産分割協議を進めます。困ったときには、弁護士に相談をするとスムーズに進みます。 法定相続人とは そもそも法定相続人とは 法定相続人とは、民法が定める相続人です。 相続が起こったとき、被相続人が遺言を残していたら、遺言の内容に従って遺産を引き継いでいきます。これに対し