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認定基準に関するbengohirobaのブックマーク (5)

  • 後遺障害3級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場

    以下では、それぞれがどういったケースなのか、順番に確認していきます。 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級1号は、交通事故で片眼が失明し、もう片方の目の視力が0.06以下になった場合に認定されます。失明の原因は単純な視力低下だけではなく、眼球が失われたケースも含みます。もう片方の目の0.06の視力については、「矯正視力」によって判断します。メガネやコンタクトレンズなどを装着すれば0.06よりも見える場合には、3級は認定されません。 また、視力低下や失明が「交通事故によって発生した」ことも必要となります。事故前から視力がなかった方の場合には、交通事故の後遺障害としての認定を受けられません。 2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3級2号は、人の「咀嚼機能」または「言語の機能」が完全に失われたときに認定されます。咀嚼機能とは、物を噛んで飲み込む能力のことであり、言語機

    後遺障害3級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場
    bengohiroba
    bengohiroba 2018/06/26
    後遺障害3級の慰謝料請求は、弁護士に依頼しよう!
  • 後遺障害4級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場

    後遺障害4級が認定される症状は、上記の7種類です。以下で、それぞれの症状がどのようなものか、順番に説明します。 1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 4級1号は、交通事故によって視力が著しく低下してしまい、両方の視力が0.06以下になってしまったケースです。このときの視力は「矯正視力」です。メガネやコンタクトレンズを使用しても矯正不可能で0.06以下になったときに後遺障害4級となります。また、もともと弱視などで視力が低かった人の場合には後遺障害として認められず、あくまで「交通事故によって視力が低下した」という因果関係が必要です。 視力が0.02以下になった場合には、後遺障害等級は2級2号に上がり、反対に0.06より視力が残っていれば等級が下がります。 2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 咀嚼機能というのは、ものをかんで飲み込む能力のことです。言語の機能は、発音をして言葉を

    後遺障害4級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場
    bengohiroba
    bengohiroba 2018/06/26
    後遺障害4級の慰謝料請求は、弁護士に依頼しよう!
  • 後遺障害5級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場

    以下では、それぞれがどういった場合なのか、詳しくご説明します。 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 交通事故が原因で、片方の目が完全に失明してしまい、もう片方の矯正視力が0.1以下になってしまった場合には、5級1号となります。失明には、眼球がなくなったケースも含まれます。 また、視力については「矯正視力」が問題となりますので、メガネやコンタクトレンズをしても矯正ができず0.1以下になったという場合に5級1号となります。 2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 交通事故に遭うと、脳や脊髄などの神経系統を損傷してしまうケースがあります。そのような場合、身体を自由に動かせなくなったり判断能力が低下したりして、日常生活や仕事にさまざまな支障が発生します。中でも、特に簡単な作業しかできなくなった状態が、5級2号の認定対象

    後遺障害5級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場
    bengohiroba
    bengohiroba 2018/06/26
    後遺障害5級で慰謝料請求するなら弁護士が必要!
  • 後遺障害7級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場

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    後遺障害7級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場
    bengohiroba
    bengohiroba 2018/06/11
    後遺障害7級で慰謝料請求するなら弁護士に相談を!
  • 後遺障害12級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場

    以下で、それぞれがどのような場合なのか、詳しく説明をします。 12級1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 眼球の調節機能とは、遠くを見たり近くを見たりするときに、ピントの調節をする機能です。片眼において、調節機能が健常な側の2分の1以下になってしまったら、12級1号が認められます。 また、頭を固定して目を動かしたときの視野のことを「注視野」と言いますが、この範囲が健常な側の2分の1になってしまった場合が運動障害のケースです。この場合にも、12級1号となります。 12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの まぶたの著しい運動障害は、まぶたをうまく動かせなくなり、まぶたを開いたときに瞳孔や角膜の部分の一部が隠れてしまう場合や、まぶたを閉じたときに角膜の部分を完全に覆うことができない場合です。瞬きがうまくできない場合、まぶたを十分に開くことができないケースやまぶたを

    後遺障害12級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場 | 弁護士相談広場
    bengohiroba
    bengohiroba 2017/12/06
    後遺障害12級の認定を受けるには、弁護士に依頼しよう!
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