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国際結婚では裁判所を通した離婚の手続きを 国際結婚では、離婚の手続きでどちらの国の法律を適用するかが複雑です。また、夫婦2人の話し合いのみで離婚できる協議離婚では、日本では法的に離婚が認められても、相手国では離婚が認められない場合もあります。離婚後のさまざまなトラブルを回避するためにも、裁判所を通して離婚手続きを進める必要があります。 国際離婚で適用されるのはどちらの国の法律か 配偶者が外国人の場合、離婚で問題となるのが、「どちらの国の法律が適用されるか」でしょう。日本の法律が適用されるのか、あるいは、相手の国の法律が適用されるかは、お互いの国籍や夫婦が居住地としている場所によって異なります。 配偶者が日本に帰化している場合 他国の国籍を取得することを「帰化」といいます。たとえ外国人の相手と結婚していても、相手が日本に帰化していれば日本人とみなされるので、日本人同士の結婚と同じく、離婚の際
協議離婚の場合は、必ず「離婚協議書」を残す。 協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる。 裁判では、離婚理由から書面の提出、証拠の申出など、民事訴訟法の定めに従って行われる。 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があり、それぞれの進め方や流れが違います。いずれの場合も、離婚の際には親権や財産分与、養育費、住宅に関する問題など、多くの取り決めが生じますから、十分に話し合うようにしましょう。なお、日本においては調停前置主義と言って、裁判で早く離婚をしたくても、必ず調停を先に行い話し合いをしなければなりません。 協議離婚の手続きの進め方と流れ 協議離婚とは、2人の話し合いで婚姻関係を解消する離婚の方法です。日本では、離婚をする夫婦の90%がこの協議離婚の形で別れています。では実際にはどのように進めていけば良いのでしょうか。協議離婚の流れや、スムーズに手続きを行うためのポイントをご紹
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