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強盗罪とは何か 強盗罪(刑法、以下法令名なき時は同法、236条)は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する罪で、5年以上の有期懲役に処せられます。また、暴行または脅迫をして、財産上の不当な利益を得たり、他人に得させたりした場合も同様の罪になります。 有期懲役とは、1ヶ月から20年と定められているため、強盗罪の場合は、5年から20年の懲役ということになります。 強盗罪には「一項強盗」「二項強盗」の2種類があります。 一項強盗とは、暴行又は脅迫をして、他人の財物を強取する強盗罪です。 二項強盗とは、暴行又は脅迫をして、本来はお金を払うべきサービスを不法に受けたり、人に受けさせたりする強盗罪です。 暴行又は脅迫の程度は、「相手の反抗を抑圧するに足りるもの」です。これは犯人と被害者の性別や年齢、周囲の状況、凶器の有無等の総合的な判断が必要になります。あくまでも客観的に被害者の犯行を抑圧するに足
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