印刷 厚生労働省の審議会は6日、生食用の牛のレバー(肝臓)の提供を食品衛生法で禁止する検討を始めた。食中毒の多発を受け複数の委員が危険性を指摘。意見がまとまるまで、厚労省は生レバーを提供しないよう飲食店などへの指導の徹底を自治体に求める方針。禁止の方針が決まれば、厚労省は罰則付きの法規制に向けた手続きに入る。 焼き肉チェーンの集団食中毒事件を受け、審議会はユッケなど生食用の牛肉などの取り扱いについて協議している。牛の生レバーは、内部で細菌が見つかっており、食中毒を防ぐには加熱するしかない。審議会では「生での提供を禁止すべきだ」との意見が大勢を占めている。 厚労省によると、生食用の衛生基準を設けた1998年当時は、食中毒の原因となる細菌のカンピロバクターは牛の腸管内にはいるが、肝臓の内部にはいないと考えられていた。このため、解体処理中に腸管が破裂するなどして、細菌が肝臓の表面に付着しな