「休憩時間の基本」にも書いたように、労働基準法では6時間を超える勤務に対して45分以上、8時間を超える勤務に対して1時間以上の休憩を確保することを義務付けています。 しかし、労働基準法では休憩時間を必ずしも「連続した時間」でなくてはならないとは定めていません。 このためか、一定の休憩時間を決め手はあるものの、それが細かく分割されていたり、場合によっては忙しくなったら休憩を中断して仕事をしなくてはならないという職場もあるようです。 この様な休憩時間の分割、中断に関して、法律上はどのように判断されるのでしょうか? 休憩時間の分割は合法 まず、冒頭にも書きましたが、基本的に労働基準法では休憩時間の分割を禁止してはいません。 ですからごく単純に考えれば、60分の残業を30分×2回、というように分割して確保しても、それだけで違法とはならないのです。 ただし、分割がOKというのはあくまでも休憩時間とし