おんせん県に関する商標が認められるようですね。 (商願2013−45134) http://sankei.jp.msn.com/life/news/131007/trd13100719590012-n1.htm 「おんせん県おおいた」ということで、末尾に「おおいた」を付けたので認められたということ。 そもそも、図形が頭についていますから、ここで識別力を有していると思います。 ちょっと温泉のロゴがかわいいです(笑)
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く