商標における不使用取消審判における審決取消訴訟です。 試験にはほとんど関係無い話です。 今回はたばこに関する争いです。 商標権者は「「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名を2段にして成り,第34類「たばこ」を指定商品とする商標登録」を有しています。 そして、この「パール」に対して不使用取消審判が請求されました。 使用している商品には、例えば「PIANISSIMO」という商標が大きく用いられており、商品パッケージには「パール」等の表示はありません。 しかし、広告の中で,「キラキラきらめく」「パールフィルター」等の表示がされています。 すなわち、たぼこにおいてフィルター部分について「パールフィルター」と使用している訳です。 特許庁は、「たばこのフィルターであれば、要部は「パール」となる。したがって使用している」と判断します。 原告(請求人)は、今回の商標は「PIANISSIMO」等であり、