弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 代々木塾では、1月から下記の講座・ゼミを開講いたします。 複数の講座・ゼミを同時にお申込みをいただくときは、期間限定で、割引料金でお申込みがいただけます。 H26論文式答練会 1月4日(土)スタート 土曜コース 1月4日~3月22日 12:30開始 火曜コース 1月7日~3月25日 18:45開始 通学 66,000円(全12回) 通信 72,000円(全12回) H26短答式答練会 1月4日(土)スタート 土曜コース 1月4日~3月22日 10:00開始 月曜コース 1月6日~3月24日 18:45開始 ※月曜日が祝日のときは、13:00開始となります。 通学 36,000円 通信 42,000円 H26塾長ゼミ(短答対策)1月5日(日)スタート 平成26年1月5日(日)~3月23日(日) 全12回 10:00~10:30
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績) 意匠法17条の2第3項において「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。」と規定したのは、なぜですか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績) 意匠法9条の2において「願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定した趣旨について説明せよ。
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