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弁理士の勉強を続けています。 景気が悪いので、手に職が必要ですからね 平成25年には、短答試験に合格、論文試験で不合格。 平成26年は、論文必須科目と口述試験に挑む。 内容は、整理して書いてませんので、検索窓から検索してください 論文試験勉強メモは別ブログ 「弁理士試験、論文試験のためのメモ」 に、ポツポツと追加しています 日記(191) 特許・出願(12) 特許・発明(8) 特許・特許を受ける権利(10) 特許・先願(3) 特許・新規性喪失の例外(6) 特許・優先権(17) 特許・出願変更、分割(11) 特許・外国語書面出願(11) 特許・国際特許出願(32) 特許・拡大された先願の地位(1) 特許・出願公開(9) 特許・補償金請求権(7) 特許・審査請求(5) 特許・拒絶理由(6) 特許・補正(16) 特許・特許権成立後(3) 特許・特許権の効力(8) 特許・審判(100) 特許・延長
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普段から、明細書を見ればメーカーの実力がわかると書いてきたが、 こんな記事が出た↓ 独占公開!サムスンが呑み込んだ日本の技術 発明者と出願人に着目して分析するとは、恐れ入りました。 このアイディアで願書を分析し、記事にされた 『週刊ダイヤモンド』副編集長 深澤 献 様は、すごい人だと思います。 知財の上っ面をぺらっぺらの知識でコピペしたような記事や、 肩書きだけで内容のないインタビュー記事を垂れ流している そんなものとは一線を画す記事だと思います。 知財の世界でも、人は城、人は石垣、人は堀 技術的思想を創作できるのは自然人だけなんです。 法人発明を導入しようとする動きもあるようですが、何をか言わんやです。 一方、実力のないものだけを選択的に排除できない現状では、 記事のような状況は今後も続くことでしょう。 弱者を守りすぎて屋台骨まで崩れてしまっては、結局弱者を守れなくなる。 スポーツの世界
意匠法が終わり商標法でした。 商標法の学習については、特許法とは別の学習と思った方が上手くいきます。 すなわち、意匠法のように、特許法との相違点を勉強するという考えではなく、商標法は商標法として勉強する。 そして、たまたま特許法と同じ規定については同じものとして学習するイメージです。 それくらい商標は創作法である特許法等とは考え方が変わるものとなります。 今日は2条3項まででしたが、来週以降はもう少し核心に入っていきます。 さて、先週から学習シートを記載してもらっています。 各個人の学習ペースが解るので、それに応じて話が出来るのが良かったと思っています。 中々勉強の進捗とか一人でやっていると見えない部分があります。 折角ですから、そういう点も含めて個別に話が出来ればと考えています。 自分のスタンスとしては、極力各受講生毎の状況を把握したいと思っています。 単に一受講生として接するよりも、
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イントロダクション 平成25年に行われた弁理士短答式試験では、4,734名の受験者数に対して、合格者は375名という極めて狭き門となりました。この傾向は平成26年にも受け継がれると予測されます。 このような試験では、不正競争防止法及び著作権法を捨てて合格できるほど甘くはありません。 不正競争防止法は、権利創設による法益保護を図る他の工業所有権法とは異なり、行為規制型の法律です。抽象的な内容が多く、行為の本質を理解しながら条文を学習する必要があります。 一方、著作権法は、条文数も商標法よりはるかに多い124条まである上、ひどく細かい規定が羅列されているように見えます。このような著作権法では条文に登場する概念の意味を正確に理解し、常に具体的な場面をイメージしながら条文を学ぶことが必要です。 この「不競法・著作権法速習講座」では、弁理士試験短答式試験に必要な事項をコンパクトにまとめるとともに、試
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