消費者庁の阿南久長官は2日、生活空間の除菌・消臭ができるとうたう商品の表示に根拠がないとして景品表示法の措置命令を受けた大幸薬品(大阪府)が、表示には裏付けがあるかのように誤解を与えかねない広告を出したとして、同社に懸念を伝えたことを明らかにした。「最終的に(刑事)処分になる。懸念があると言っている」と記者会見で語った。 同庁は先月27日、二酸化塩素の効果で生活空間の除菌・消臭ができるとうたう空間除菌グッズを販売する大幸薬品など17社に対し、効果を裏付ける根拠がないとして、再発防止などを求める措置命令を出した。 大幸薬品は同31日、全国紙5紙に広告を出し、同社の商品「クレベリンゲル」について「さまざまな実験や検証を行っております」「一般居住空間における検証を行っております」とのメッセージを載せた。消費者庁は、消費者に誤解を与える恐れがあるとして問題視。同日、大幸薬品に懸念を伝えたという。