今年の1月にこういうニュースがあった。 虫を寄せ付けないとうたった空間用虫よけ剤の表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁が販売4社に、再発防止などを求める措置命令を出す方針を固めたことが19日、関係者への取材で分かった。 関係者によると、命令の対象は大日本除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の大手4社。商品は「虫コナーズ」「虫よけバリア」などで、玄関やベランダにつり下げたり、置いたりするだけで薬剤が徐々に蒸発し、虫を寄せ付けないとうたっていた。 4社は効果の裏付けとする実験結果などを示したが、消費者庁は、表示の根拠とは認められないと判断した。 web.archive.org 簡単に言うと消費者庁が「この商品は虫除け効果が認められないから、こういう売り方しちゃダメ」と措置命令を出したということだ。 去年まで、玄関やベランダに吊るしておくだけで嫌な虫が入ってこな