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■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。本当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略本部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低
政府は、インターネット上などに蓄積された「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な電子情報について、ビジネスでより活用しやすい環境を整備するため、匿名性の高いデータは、本人の同意がなくても第三者に提供できるよう個人情報保護法の改正を目指すことにしています。 「ビッグデータ」は、ホームページの閲覧履歴や携帯電話の位置情報など、インターネット上などに蓄積された膨大な電子情報で、本人に無断で第三者に提供することは個人情報保護法で禁じられています。 こうしたなか、政府のIT総合戦略本部は、「ビッグデータ」をビジネスに利用する動きが広がっていることから、より活用しやすい環境を整備するため、個人が特定されないよう処理した匿名性の高いデータは、本人の同意がなくても第三者に提供できるよう制度を見直す方針を決めました。 政府は、個人のプライバシーを保護するため、データが適切に利用されているかを検証する新たな第三者機関
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 私事ですが、本日付で、勤務先において企画本部総合企画室室付兼務となり、同時に内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)に研修出向となりました。本日、NISCにおいて内閣官房行政実務研修員を命ぜられました。 Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 産総研では、研究員はこのようにして誰もが一度はどこかへ出向に出されることになっており、私も1998年に電総研に転任したときから、いずれ自分にもその番が巡ってくると覚悟していたものです。 Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 懐かしいところでは、1997年ごろでしたかysatoさんがDeleGateの開発を中断して科学技術庁に出向されるのを見て、研究を中断して奉公に出されるのは辛いものがあるよなあと思っていたものです。研究屋
朝日新聞の投書欄「声」に掲載された読者の投稿が、詳しい住所と電話番号が加えられてインターネットの掲示板やブログに無断転載された。住所などを載せられた読者の中には、自宅に嫌がらせの電話がかかったり郵便物を送りつけられたりした人もいる。こうした事態をうけ、朝日新聞は、ブログを運営する会社に対し、投書や住所などの削除を要請した。 「声」欄に投書が掲載された読者が被害を受けたことを、朝日新聞が最初に把握したのは昨年秋。自宅や勤務先に無言電話や嫌がらせの電話があったとの訴えが複数の読者から編集部に寄せられた。日記風ホームページ・ブログのコメント欄に、紙面に掲載された投書、氏名とともに、紙面には載せていない詳しい住所と電話番号が掲示されていた。 朝日新聞は当初、個別に対応してきた。しかし、ネット上での書き込みの状況を調べたところ、投書の無断転載と住所、電話番号の書き込みがブログやネット掲示板で続き
アルジェリアで起きた人質事件で政府は、被害者の氏名の発表を渋っている。 世界を揺るがせた事件である。手口は残忍極まりない。 どんな人が巻き込まれ犠牲になったかの情報は、事件の本当の姿を知る上で欠かせない。テロ対策を進めるためにも必要だ。可能な限り早いタイミングで氏名を公表するよう政府に求める。 「日揮の皆さんと相談して、公表は避けていただきたいとのことだった」。公表しない理由を問われ菅義偉官房長官は述べている。 亡くなった人、辛くも命を取り留めた人、その家族…。厳しい状況を強いられた人たちだ。取材、報道によってさらなる負担をかけるのは、何とも忍びない。 こんな中で、実名発表を求める趣旨の社説を書く必要が本当にあるのか―。楽屋話をお許しいただけば、論説委員の会議でも問題提起があった。 それでもここでは、実名発表を求めたい。いちばんの理由は、事件の実態に迫るのに欠かせない情報だと思
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CCC×武雄市図書館プロジェクトを始動させてはじめて、日本図書館協会なるものを知りました。定款によれば、社団法人で、役員のメンバー表はこちら。事業目的は、定款の、 第3条 この法人は,全国の公共図書館,大学図書館,学校図書館,専門図書館,公民館図書部,その他の読書施設及びこれらに関係ある者の連絡,提携のもとに,図書館事業の進歩発展を図り,わが国文化の進展に寄与することを目的とする。 とあります。 私は総務省時代、課長補佐として、沖縄問題の後、明治以来の公益法人改革の一端を担っていましたが、この手の「連絡、提携」型の社団法人は数多くありました(それから制度そのものが大幅に変わりましたが。)。 ● その日本図書館協会が、武雄市の新図書館構想に注文。佐賀新聞にも記載。また、Yahoo!のトップニュースにも。一社団法人の見解が、また、図書館全体じゃなくてね、個別の図書館に関する見解が、ニュースバリ
今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の
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