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労働基準法と法律に関するbeth321のブックマーク (6)

  • 【余白が怖い】残業代ゼロ法案を図示するとこうなる(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    残業代ゼロ法案=過労死促進法案がいよいよ閣議決定され、統一地方選挙後にも審議入りする情勢です。 朝日/「残業代ゼロ」法案を閣議決定 裁量労働制も拡大 読売/労働時間でなく成果で…労基法改正案を閣議決定 NHK/成果で報酬 労働基準法改正案を閣議決定 日経/岩盤規制改革、3法案を閣議決定 農協・雇用・特区 このことを伝えるマスコミ報道は、朝日新聞を除き、相変わらず「時間でなく成果」「脱時間給」などという言葉が溢れています。もう言い古されたことですが、現行の法定時間の内部で、最低賃金法を守りながらであれば、成果主義賃金とか、時間と切り離された賃金とか、そういうものはいくらでも可能です。というか月給制の賃金は最初から時間と賃金の関係が薄いので、28日しかない2月でも、31日まである7月でも、ゴールデンウィークがある5月でも、同額の賃金が支払われるのです。百歩譲っても、マスコミ報道で言うところの「

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  • 労働基準法

  • ユニクロのバイトが語った実態を弁護士が検証したら全部違法でした - シェアしたくなる法律相談所

    ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され

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  • ブラック企業を見ぬく為の たった5つの方法|ガジェット通信 GetNews

    最近受けた法律相談の中で、これは恐ろしい契約書だ! と思ったものが色々とありましたので、その項目を幾つか抜粋して紹介していきたいと思います。 【1】契約書ではなく、誓約書だった。 一般の人は、契約書に関してもよく分からず適当にサインしてしまう方が多いと思います。誓約書と契約書の違いも違いも、分からない人多いですよね。そこを悪用して、“契約書”ではなく“誓約書”を書かされた、という事例がありました。 ■契約書 契約書」とは来、双方が同意して契約を行い、それを証拠として残しておくものです。 例えば、企業側は時給1000円払います。労働者側は真面目に仕事をします、などが契約ですよね。そして、どちらかがその約束(契約)を破った場合には、損害賠償請求の対象となる(話し合いで解決できない場合は、裁判になる)その時の証拠として、契約書が必要になります。 双方が同意、納得して契約を行うことを“双務契約”

    ブラック企業を見ぬく為の たった5つの方法|ガジェット通信 GetNews
  • 会社が秘密にしたい振替休日と代休の違い - 三つ数えろ

    日常的に使っている「振替休日(振休)」と「代休」ですが、正しい使い分けは出来ていますか?「休日に働いた替わりに別の日に休みをとる」という一見同じような制度ですが、払われる賃金に違いがありますので注意してください。 振替休日(振休)とは 代休とは 休日出勤の際に気をつけること 振替休日(振休)とは 「振替休日」とは、事前に休日であった日を出勤日と予告し、そのかわりに他の出勤日を休日とする制度です。これにより事前に指定した休日の労働は通常の出勤となり、休日労働についての割増賃金は発生しません。つまり振替休日のポイントは事前予告になります。 また、振替休日の実施については以下要件が会社側に求められます。 振替休日ついて、就業規則等に規定する。 振り替える休日を事前に特定し、従業員には前日までに予告する。 4週4日の休日は確保する。 代休とは 「代休」とは、労働法令で規定のある制度ではなく、会社が

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  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
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