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競馬と 社会に関するbeth321のブックマーク (4)

  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

  • 「外れ馬券も必要経費」課税5200万円に減額 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけだ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示した。 そのうえで、検察側が主張していた課税額約5億7000万円を大幅に減額して約5200万円と認定し、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。 「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきたが、判決は「男性の場合は、娯楽というより資産運用として競馬を行っていた」とし、先物取引やFX取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。検察側は控訴を検討する。 判決によると、被告は2007~09年の

  • 朝日新聞デジタル:外れ馬券を「経費」と認定 大阪地裁判決、脱税は有罪 - 社会

    30億円余りの競馬の払戻金を申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。  被告は着順の予想ができる市販ソフトを独自に改良し、日中央競馬会(JRA)がインターネット上で運営するサイトで大量の馬券を購入。2007〜09年に計約28億7千万円を投じて30億円余りの払戻金を受け、約1億4千万円の利益を出した。被告は馬券購入に関する税務申告を一切していなかった。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方) 無料会員登録はこちら朝日新聞デジタルのサービスご紹介はこちら

  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

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