【小松隆次郎】NHKがテレビ受信料の未契約世帯を訴えた裁判の控訴審判決で、東京高裁は30日、「受信者が拒んでも、NHKが契約を結ぶよう通知してから2週間で、契約は成立する」との初判断を示した。そのうえで、この世帯がテレビを設置してから4年分の受信料約11万円の支払いを命じた。 判決によると、被告の男性=神奈川県相模原市=は2009年1月にテレビを設置した。デジタル放送を見るのに必要な「B―CAS(ビーキャス)カード」のユーザー登録をしたのに伴い、NHKにテレビ設置の連絡が届いた。NHKは契約締結を拒まれ、12年11月、再び契約を求めて書面で通知。男性が東日本大震災でテレビが壊れたと拒否したため、09年2月から13年1月までの受信料約11万円の支払いを求めて提訴した。難波孝一裁判長は、受信契約の成立を書面通知の翌月と判断。NHKの規約から、受信契約の効果はテレビ設置の日にさかのぼると指摘した