長崎県の諫早湾の干拓事業で、堤防の排水門を開門すべきかどうか裁判所の判断が分かれていることについて、最高裁判所は国の不服申し立てを退け、開門してもしなくても国に制裁金を科すことを認める決定を出しました。 諫早湾の干拓事業を巡っては、堤防の排水門の開門を求める漁業者側と開門に反対する農業者などの双方が、それぞれ、国に開門を命じた福岡高裁の確定判決と逆に開門を禁じた長崎地裁の仮処分決定に基づいて、国が従わない場合に制裁金を科す「間接強制」を申し立てています。 これにより国は開門してもしなくてもどちらかに制裁金を支払わなければならない異例の事態になり、今は開門を求める漁業者側に1日当たり45万円を払い続けています。 国は「相反する司法判断が障害となって対応ができないのに制裁金を科すのはおかしい」と不服を申し立てていました。 これについて最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は23日までに国の不服申