消費者金融の規制緩和=「認可業者」に上限金利29.2%―自民党が貸金業法改正案 時事通信 6月29日(日)2時40分配信 消費者金融など貸金業者の規制緩和に向け、自民党が検討している貸金業法の再改正案の概要が28日明らかになった。一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金業者」と認定。認可業者に限って、上限金利を貸付金額に応じて15〜20%に制限している利息制限法の適用から外し、2010年まで有効だった29.2%に戻すのが柱。認可業者は、個人の総借入額を年収の3分の1以内に制限する「総量規制」からも除外する。 自民党は貸金業法の見直しを、財務金融部会の下に設けた「小口金融市場に関する小委員会」(小委員長・平将明衆院議員)で検討。今秋の臨時国会に議員立法として同法改正案提出を目指す。 ただ、06年に成立し10年に完全実施された改正貸金業法による上限金利の20%への引き下げと総量規制の導入は、