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(1)とドイツに関するbeth321のブックマーク (2)

  • L型大学のモデル:ドイツの専門大学の話 - 発声練習

    実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議(第1回)の配布資料冨山和彦:我が国の産業構造と労働市場のパラダイムシフトから見る高等教育機関の今後の方向性(PDF)について、多くの人(特に大学関係者)がネット上で批判のを受けて、hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳):L型大学のモデルにて、ドイツの専門大学についての紀要論文が紹介されている。大変面白いし、勉強になる。 すべてCiNii経由でダウンロードできる。著者は岐阜聖徳学園大学短期大学部・生活学科・教授の寺澤幸恭氏 ドイツにおける「実務型」高等教育に関する考察(1) -専門大学の実習セメスタ- (インターンシップ) ドイツにおける「実務型」高等教育に関する考察(2)ー専門大学の教員・スタッフー ドイツにおける「実務型」高等教育に関する考察(3) -ベルリン工科専門大学の成立- ドイツにおける「実務型」高等教育

    L型大学のモデル:ドイツの専門大学の話 - 発声練習
  • ドイツ徴兵制停止までの経緯 | Kousyoublog

    ドイツ連邦共和国憲法(ボン基法)では第十二a条で兵役及び代役義務が定められている。 『高橋和之編「新版 世界憲法集 (岩波文庫)」P174-176 第十二a条[兵役及び代役義務] (1) 男子に対しては、満一八歳より、軍隊、連邦国境警備隊又は民間防衛団体における役務に従事する義務を課すことができる。 (2) 良心上の理由から武器を伴う軍務を拒否する者に対しては、代役に従事する義務を課することができる。この代役の期間は、兵役の期間を超過してはならない。詳細は法律がこれを定めるが、良心の決定の自由を侵害してはならず、かつ、軍隊及び連邦国境警備隊に何らかかわることのない代役の可能性をも考慮したものでなくてはならない。 (3) 第一項又は第二項に定めた役務に徴用されていない兵役者に対しては、防衛出動事態において、法律により又は法律の根拠に基づいて、民間人の保護を含む防衛を目的とする非軍事的

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