ドイツ連邦共和国憲法(ボン基本法)では第十二a条で兵役及び代役義務が定められている。 『高橋和之編「新版 世界憲法集 (岩波文庫)」P174-176 第十二a条[兵役及び代役義務] (1) 男子に対しては、満一八歳より、軍隊、連邦国境警備隊又は民間防衛団体における役務に従事する義務を課すことができる。 (2) 良心上の理由から武器を伴う軍務を拒否する者に対しては、代役に従事する義務を課することができる。この代役の期間は、兵役の期間を超過してはならない。詳細は法律がこれを定めるが、良心の決定の自由を侵害してはならず、かつ、軍隊及び連邦国境警備隊に何らかかわることのない代役の可能性をも考慮したものでなくてはならない。 (3) 第一項又は第二項に定めた役務に徴用されていない兵役者に対しては、防衛出動事態において、法律により又は法律の根拠に基づいて、民間人の保護を含む防衛を目的とする非軍事的