実在しない親族死亡と忌引12回 懲戒免職 仙台市は26日、有給の特別休暇を不正取得したとして、宮城野区公園課の係長(60)を懲戒免職処分とし、上司の公園課長を口頭厳重注意とした。 人事課によると、係長は2008年5月から13年9月にかけて12回、いとこや叔父、実在しない親族が死亡したと偽り、計16日間の忌引を取得した。 ことし1月、叔父の忌引を申請したが、10年11月の申請と同姓同名だったことが分かり、発覚した。その後、調査に虚偽の説明資料を提出するなど不誠実な態度をとったため、停職よりも重い懲戒免職にした。16日間は欠勤扱いし、約50万円の返還を求める。係長は31日で定年退職する予定だった。退職金は半額になる。 市は今後、再発防止のため、手続きの際に葬儀があったことを証明する文書などを添付させるという。 2015年03月27日金曜日