※2021年のWeb新規受付は休止中です(継続の方のみ受付中です) あなたは同人の税金で困っていませんか? 確定申告をしなければならないけど税理士はハードルが高い 税理士に頼んでいるけど売上規模が小さい自分には料金が高く感じる よくわからないのでとりあえず自分で白色申告で申告している 申告をしていないけど、いつ税務調査が来るかと不安がある 税理士に頼みたいのだけど、理解のない人にジャンルなどに突っ込まれたくない 税務署や税理士に相談してみたけど同人の仕組みを理解してくれない もしあなたが同人の税金に悩んでいたらこのページは極めて重要です。 ごあいさつ はじめまして。 税理士の小島と言います。 私のお客様も、ジャンルがBLだったので税理士には相談しにくく、かと言って帳簿の付け方などもよくわからず悩んでおられました。 たまたま友人の知り合いという縁で相談に乗り、申告のお手伝いをさせていただくこ
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
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