サッポロビールが、税金115億円の返還を国税当局に求めたことが29日わかった。ビール系飲料「極ZERO(ゴクゼロ)」は税率の低い「第3のビール」にあたらない可能性があると指摘され、高い税率との差額として納めた。だが、社内の検証で、第3のビールに間違いないという確信を得たという。 サッポロ関係者が明らかにした。26日付で返還を求めたという。国税当局の判断が注目される。 サッポロは、国税当局から「作り方が第3のビールにあたらない可能性がある」と指摘されたのを受け、昨年5月製造分で第3のビールとしての極ZEROの販売をやめた。その後、作り方を改めたうえ酒類の区分も税率の高い「発泡酒」に変えて、昨年7月に再発売した。さらに、第3のビールとしてすでに売った分について、指摘に沿った税率との差額115億円と延滞税1億円を追加で納めていた。 この116億円を、親会社のサ… こちらは有料会員限定記事です。有
注目事例から探す グループ会社へのfreee導入を皮切りに、 全体の経理業務の刷新を目指す 金融・保険業 野村ホールディングス株式会社・株式会社N-Village
政府は、法人税の実効税率の引き下げの財源にするため、企業が保有する株式から受け取る配当に対する課税を一部強化する方針で、年末の税制改正に向けて、与党との協議を進めていくことにしています。 政府はいわゆる「骨太の方針」で、法人税の実効税率を来年度から数年で現在の35%程度から20%台まで引き下げるとするとともに、これによって減少する税収を補うための財源の確保を検討しています。 この中で政府は、企業が別の企業の株式を保有している場合、保有する割合が25%未満であれば、株式から受け取る配当の半分を非課税にするなどの措置を見直すことにしています。 具体的には、フランスが行っている、企業が保有する株式の割合が5%未満の場合に配当の全額に課税している制度などを参考に、保有割合が低く、資産運用が目的の場合には配当に対する課税の強化を検討しています。 これについて政府は、年末の税制改正に向けて与党との協議
昨日から「税金編」スタート! 2014年9月第2週はフリーランスのマネー講座第3弾「税金」編が遂にスタート! あんまりですねぇ税金なんて払いたくもないし、話も聞きたくないと思われるんではないかと思いますが、いかんせんこの税金編を制覇しないと、フリーランスになってからの支出総額がはっきりしないので、「一体全体幾ら稼げる様になったら自分はフリーランスになれるのか?」という一番大事な所が見えてきません。 そこをはっきりさせるために、しばしお付き合い下さい(^^)/ さて、賢明なる読者の方ならば私の昨日の記事がおかしい事にお気付きかと思いますが・・・ えぇ、時間オーバーでした(^^; 所得税に住民税の説明まで書き終わって時計を見たら12:55でお昼休み終了まで後5分! 個人事業税に消費税の説明を申し訳程度に1行ずつくらいだけ書いて、すぐにアップ! アップ完了が12:58でそこから、ブログランキング
節税したい、けど税務調査が怖い……。もしかするとあなたも、こんなイメージだけで損をしているかもしれません。経費のグレーゾーンを上手に利用する方法を、元国税調査官で現税理士の松嶋洋氏が解説しました。 0.1%いるかいないか、珍しいタイプの国税OB税理士 主藤孝司氏(以下、主藤):みなさんこんにちは、主藤孝司です。今日ご紹介する書籍は、『社長、その領収書は経費で落とせます!』。著者の松嶋洋さんにお話をお伺いします。松嶋さん、よろしくお願いします。 松嶋洋氏(以下、松嶋):よろしくお願いします。 主藤:この本は中経出版から出版されている本ですけれども、松嶋さんは元国税調査官でいらっしゃいます。2002年に東京大学を卒業されて、東京国税局に入局。それから2011年に「松嶋洋税理士事務所」を開業されていらっしゃいます。今は税理士として活躍されている国税OB、と言ってよろしいでしょうかね? 松嶋:よろ
とても想定内とは言えない消費動向,かなり不安な機械受注統計にもかかわらず,なぜか来年10月からの消費税再増税の議論が進んでいるわけですが…….そのなかで何よりもマズい課税方式!軽減税率が現実味を帯びてきました. 一般消費税の利点は,全ての財に等しくかけられていること.その大きな利点をわざわざ損なうようなまねをなぜするのか全く意味が分かりません.複数税率はインセンティブを歪めるため,効率的ではないという点に異論のある経済学者はいないでしょう.増税の是非はともかくとして,軽減税率には全経済学徒は他の論点の相違を超えて団結して反対していく必要がある. 税制の効率を損なってまで軽減税率の導入を目指す……その際の理屈が「低所得者対策として必要」というものです.しかし, その嘘ホント!? 日本はあまりエンゲルの法則(高所得者ほど支出に占める食費の割合が下がっていく傾向)の成り立ちが良くない国です.低所
競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同
領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に貼るんだけど、4月からは5万円以上でよくなるるんだよ。だけどこれっていったいどれだけの人が知っているんだろう?知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ。 http://t.co/qFpOyv5MCm — まさ(masa@azure) (@masazure) 2014, 3月 27 ↓ 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました 事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。 (注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったよ
まじめに働いてきた30代後半の給与所得者です。今日は税金に関して、話をさせてください。 高額所得者の烙印を押されており、毎年確定申告をさせられ、最高税率の税金を徴収され、自分の資産もリストで毎年提出させられるという屈辱的な扱いを受けています。 給与所得者なので、すべてガラス張り。ごまかす隙など微塵もありません。 みなさんにはない、予定納税という謎の仕組みもあって、別途税金の前納までさせられます。給与所得者は、通常、給与支払い時の源泉徴収のみですが。 江戸時代の小作農民のような扱いで、もはや一揆寸前です。 税金というのは、誰もが払いたくないものなので、民主主義という多数決が決定される社会においては、多くの人がより払わないで済む手段が選択されがちです。より少ない一部の人達だけが大きな負担を強いられ、それ以外の多くの人達が利益を享受するというものです。これが、民主主義だと言われてしまえば仕方ない
ふるさと納税で今年も節税 確定申告の時期も終わりました。昨年はみなさんは節税策を講じられたでしょうか? 所得(金額や性質)が同じでも節税策を講じたかどうかで、税負担は大きく変わってしまいます。 そうはいっても、会社員(給与所得者)ができる節税策は限定的。所得の捕捉率の高さや経費の自由度がほとんどないなどの理由で、会社員は税制上不利な立場に置かれている気がします。 そのなかで「ふるさと納税」は、会社員が利用可能な数少ない節税手段と考えられるため、積極的に活用していきたいものです。 ふるさと納税とは ふるさと納税を説明してみました。 ふるさと納税とは ・地方自治体に寄附を行った際に、寄付金額マイナス2,000円が所得税及び住民税から控除(税額控除、税金額が直接マウナスになる)される制度。 ・複数の自治体に寄付できる。 ・なんのゆかりも無い地方にも寄付することができる(全国の地方自治体が寄付の対
皆さん、お久しぶりです〜。約3ヶ月ぶりのBlog更新となってしまいました(汗)。 (゚Д゚)<<( お〜お〜、月刊誌どころか、季刊誌になりよったか! ) ・・・いや〜面目ない。前二回のネタですっかり力尽きたというか、やりきった感があってですね。しかもやりきったネタなのに、反響があるのはTwitterでお付き合いのある一部の人のみでして・・・何だか脱力感に見舞われておりました(・ω・;)。 まあ、不慣れな社会貢献ネタだったというのも、我が気力を奪った要因かもしれません。今後はもっと、本業であるゼニカネにまつわるネタを中心に、更新していこうと思います。ちなみに、次回もまた別の意味で面白いネタがあるので、そう間も開かずに更新できると思います。 (゚Д゚)<<( 御託はいいんだよ!さっさと始めろ! ) ハイッ!・・・毎度ながら前置きが長いですね、私って(^_^;)。 では本題。今回は実体験を交えて
※2021年のWeb新規受付は休止中です(継続の方のみ受付中です) あなたは同人の税金で困っていませんか? 確定申告をしなければならないけど税理士はハードルが高い 税理士に頼んでいるけど売上規模が小さい自分には料金が高く感じる よくわからないのでとりあえず自分で白色申告で申告している 申告をしていないけど、いつ税務調査が来るかと不安がある 税理士に頼みたいのだけど、理解のない人にジャンルなどに突っ込まれたくない 税務署や税理士に相談してみたけど同人の仕組みを理解してくれない もしあなたが同人の税金に悩んでいたらこのページは極めて重要です。 ごあいさつ はじめまして。 税理士の小島と言います。 私のお客様も、ジャンルがBLだったので税理士には相談しにくく、かと言って帳簿の付け方などもよくわからず悩んでおられました。 たまたま友人の知り合いという縁で相談に乗り、申告のお手伝いをさせていただくこ
国税庁は、カリブ海のケイマン諸島などタックスヘイブンと呼ばれる国や地域に財産を持つ日本人のリストを大量に入手し、脱税が疑われるケースなどがないか調査していくことを明らかにしました。 この資料は、タックスヘイブンにある信託財産やペーパーカンパニーの所有者のリストで、資料を入手したオーストラリアの税務当局から日本に関係するとみられる部分にかぎって、先週、提供を受けたということです。 国税庁のこれまでの分析では、シンガポールのほか、ケイマン諸島や英領バージン諸島、南太平洋のクック諸島に財産や会社を持っている日本人の氏名や住所が確認できたということです。資料は大量にあり、今後、順次送られてくるということで、国税庁は詳しく分析して、脱税が疑われるケースなどがないか調査することにしています。 こうした情報を明らかにしたことについて、国税庁は「積極的に公表することで国際的な税逃れに断固として対抗する姿勢
競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
哲戸(´・_・`)次郎 @pp_GIRAUD 所得税収は、H3年の26.7兆円をピークに下がり続け現在では13.5兆円とほぼ半減。但しよく内訳を見ると事業給与等の総合課税分の減収よりも、当時10.7兆円あった不動産、株式、配当利子の分離課税分が現在2.6兆円に激減したのが主要因。結局税収へのインパクトは資産価値下落が大きい 2012-12-19 09:49:26 哲戸(´・_・`)次郎 @pp_GIRAUD 給与所得者4552万人の分布を見ると、200-400万円が最も多く35.7%、1000万円超は3.8%、2000万円超はなんと0.4%の18万人。で、最も多い層を含む年収554万円以下に適用される所得税率はたった5%だけど税収3.3兆円。税率1%引上の増収は6500億円 2012-12-19 09:56:56
2012年07月27日10:30 カテゴリTaxpayer taxpayer - 四公六民、七老三若、九流一蓄 よくぞ言ってくださった。 非正規雇用の若者が直面している問題|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり この国民健康保険の保険料の逆進性の問題は、今回の税と社会保障の一体改革で、きちんと取り上げて是正しなければならない、大きな問題ですが、残念ながら、あまりこれまで取り上げられていません。 その逆進性の高い、国保+年金、つまり社会保障負担はどれだけあるのか? 国民負担の推移(対国民所得比) によると、国税と地方税と社会保障負担を合計した「お上に支払う分」、つまり国民負担は国民所得の4割。四公六民となっている。 国税 12.5% 43.6兆円 地方税 10.2% 35.8兆円 社会保障負担 17.1% 59.7兆円 国民所得 100% 349.4兆円 「四公」の部分だけ取り出すと、こう。
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