インターネットで電子書籍などを配信する海外企業に消費税が課税されず、国内の企業が価格競争で不利になっている問題で、政府税制調査会は税負担の公平性を確保するため、海外企業に納税を義務づける制度の見直し案をまとめ、平成27年度の税制改正を目指し議論を進めることになりました。 この問題は、海外企業がインターネットを通じて音楽や電子書籍などを日本向けに販売しても、今の税制では国内の取引ではないとして消費税を課税できず、同業の国内企業が価格競争で不利になっているものです。 これについて政府の税制調査会は、税負担の公平性を確保するためにも改善が必要だとして4日、制度の見直し案を示しました。 見直し案では、日本の消費者が海外の企業から音楽や電子書籍といったデジタルコンテンツなどの提供を受けた場合、国内の取引とみなすようルールを改め、こうした海外企業に対し消費税の納税を義務づけるとしています。 この制度が
インターネットの広告や、ネットで配信される音楽や電子書籍などを巡り、外国企業に対して消費税を課税できないため、去年1年間におよそ250億円の税収が失われたとみられることが民間のシンクタンクの調査で分かりました。 消費税は、外国の企業が課税の対象になっていないため、インターネットでダウンロードする音楽や電子書籍などでは日本国内での取り引きでも販売したのが外国の企業であれば、消費税を課税することができません。 こうした外国の企業とのネットでの取り引きで消費税の税収がどれほど失われているのか民間のシンクタンク、「大和総研」が調査したところ、去年1年間で247億円に上ると見られることが分かりました。 このうち最も大きいのは、インターネットの広告で、アメリカの検索サイト、グーグルなど外国企業の国内での売り上げは合わせて2600億円を超えるとして133億円余りの税収が失われたと推計しています。 次いで
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