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競馬の配当による所得を確定申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する大阪地裁の裁判が競馬ファンらの関心を集めている。 男性が得た“黒字”は、配当額から馬券全体の購入額を引いた約1億4000万円。一方、大阪国税局が指摘した課税額は約5億7000万円と、男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。日本中央競馬会(JRA)などには、課税の仕組みについて問い合わせが相次いでいる。 男性は2007〜09年、馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、計約30億1000万円の配当を得た。国税庁は通達で、競馬の配当を「一時所得」に分類し、必要経費として控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。男性は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を経費として認めるべきだとし、無罪を主張している。判決は5月23日に言い渡される。 国税庁は、競輪の車券の払戻金、懸賞の賞金、福引の当選金な
自民、公明両党の税制調査会は、13年度税制改正で所得税の最高税率(現行40%)を45%に引き上げる方向で調整に入った。消費増税の負担感が重くなる低所得者の不公平感を和らげるため、富裕層の課税を強化する。 所得税の最高税率は、昨年の自民、公明、民主の3党合意で今年度中の見直しが決まった。民主党は45%への引き上げを示したが、公明党は50%を主張。自民党は態度を明確にせず、結論は先送りされていた。 ただ、消費税率8%段階からの軽減税率導入を目指す公明党内には、9日に始める自民党との与党協議で、最高税率で譲歩する代わりに、軽減税率導入の道筋をつける案が浮上。3党合意時の取り決めにより、所得税の見直しは民主党の同意も得る必要があるため、45%を軸に検討する。 自民党は麻生政権時代、消費増税などの税制抜本改革をうたった「中期プログラム」に高所得者の所得増税の必要性を明記している。しかし、党内で
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