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diaryと法律に関するbeth321のブックマーク (2)

  • 知ってましたか?政治や宗教活動のためなら、個人情報保護法が適用除外になること - 夜の庭から

    2014-02-03 選挙活動と個人情報保護法適用除外の話 浮世ごと 疑問の整理 夜の庭からコンバンワ。個人情報について調べて驚愕したミィア(ΦωΦ)です。 日曜日の午後、私の携帯電話に発信者非通知での着信がありました。出ずにいたところ留守番電話のお知らせが。メッセージの内容は次の通りです。 こちらは東京都知事候補●●●●事務所でございます。皆様の日頃のご支援に感謝申しあげます。日は××クリニック▲▲先生のご紹介により、お願いのお電話をさせていただきました。投票日には●●●●をどうかよろしくお願い申し上げます。失礼いたしました。 正直、気持ち悪さを感じました。それで調べて驚愕したのですが、政治活動での利用は個人情報保護法の適用除外になるんですね……。知らなかったのは私だけなんでしょうか? 個人情報の保護に関する法律 政治活動に利用する情報は、住所・氏名・電話番号など連絡先に限定したデー

    知ってましたか?政治や宗教活動のためなら、個人情報保護法が適用除外になること - 夜の庭から
  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報の地方自治が信用ならないワケ

    たしかに私は1年ほど前、三田市役所に電話したことがある。三田市だけでなく他の自治体にも同じ内容で問い合わせをした。それは、以下の報道を受けて、実態がどうなっているのか、自宅研究のため、各自治体に取材を試みたものであった。*1 漏洩元のうち岐阜県飛騨市は、情報が流出した一人一人に事情を説明して謝罪し、記者会見で事実を公表した。 しかし、他の13団体は「不特定多数の目に触れておらず漏洩ではない」(海陽町)、「他自治体からさらに外部へは流出していない」(渋谷区)、「すぐに削除された」(愛知県尾張旭市)などとして具体的な措置はとらなかった。 すべての自治体は独自に個人情報保護条例を持ち、「正当な理由」のない個人情報の提供を禁じる。条例は(略)人以外から個人情報を得ることを禁じている。総務省は各自治体の判断を尊重するとした上で、「省庁で同じことがあれば漏洩として対処する問題だ」とした。 個人情報の

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