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昨日から「税金編」スタート! 2014年9月第2週はフリーランスのマネー講座第3弾「税金」編が遂にスタート! あんまりですねぇ税金なんて払いたくもないし、話も聞きたくないと思われるんではないかと思いますが、いかんせんこの税金編を制覇しないと、フリーランスになってからの支出総額がはっきりしないので、「一体全体幾ら稼げる様になったら自分はフリーランスになれるのか?」という一番大事な所が見えてきません。 そこをはっきりさせるために、しばしお付き合い下さい(^^)/ さて、賢明なる読者の方ならば私の昨日の記事がおかしい事にお気付きかと思いますが・・・ えぇ、時間オーバーでした(^^; 所得税に住民税の説明まで書き終わって時計を見たら12:55でお昼休み終了まで後5分! 個人事業税に消費税の説明を申し訳程度に1行ずつくらいだけ書いて、すぐにアップ! アップ完了が12:58でそこから、ブログランキング
競馬のはずれ馬券の購入費が経費と認められず、大阪市の元会社員の男性(40)が巨額脱税の罪に問われた裁判を題材に、東京の税理士が修士論文を書いた。ネット社会に対応していない税制を放置すれば、「課税が不公平になり、悲劇がまた起きる」と指摘している。 「見せしめにしては度が過ぎる」。東京都杉並区の税理士・小泉泰之さん(54)は、男性が5億円以上を脱税した罪で起訴され、職も失ったと知り驚いた。税法を深く学ぼうと入った青山学院大の大学院で、修士論文を書く時期だった。 国税庁の通達では払戻金は偶然に得た「一時所得」とされ、収入に結びついた当たり馬券代しか経費とならない。だが、男性のように独自の予想ソフトを駆使して得た払戻金も「偶然」なのか――。今春学位を取った論文では、数学の理論によって投資と回収を繰り返す点で金融取引と「大きく違わない」と指摘。IT社会では通達にあてはまらないケースもあり、はずれ馬券
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