犯罪被害者や遺族が起こした民事訴訟で確定した賠償金や示談金などを、加害者が支払わないケースが問題となっている。法務省の調査(2000年)では37・1%に上り、殺人・傷害致死事件に限れば7割に近い。8月には山形地裁が賠償金の不払いを続けた2人に、再び遺族への賠償を命じる判決を出した。兵庫県内でも過去に同様の判決があり、加害者側の不払いに備えて支援制度を設ける自治体も出ている。(有島弘記) 法務省のアンケートには被害者と遺族計1065人が回答。犯罪別で、不払いの割合が最も高かったのは「殺人・傷害致死」の68・9%(106人中73人)。「強盗」=47・7%(109人中52人)▽「詐欺・横領」=47・5%(122人中58人)-などが続いた。 民法では、確定した賠償命令の効力が10年と規定され、不払いが続いた場合、被害者側が再び訴訟を起こす必要がある。 山形地裁の判決もこの規定が関係している。199