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個人や会社などが寄附を行った場合、控除や一定限度額までの損金算入などを受けられます。 寄附金控除を受けることができたり損金に算入できたりする寄附金とはどのようなものを指すのか、寄附金控除や損金算入はどのぐらいの金額までみとめられるのかなどをみていきましょう。 寄附金控除の寄附金について寄附金控除として所得控除の対象となるのは、特定寄附金に当てはまる寄附金です。 特定寄附金に該当するのは以下のとおりです。 ・国や地方公共団体への寄附 ・公益社団法人や公益財団法人、そのほか社会の利益を目的とする事業を行う法人・団体への寄附。 ただし、広く一般に募集され、公益を増進することが目的で、緊急を要することが確実であるという要件を満たし、財務大臣が指定したもの限る ・特定公益増進法人への主目的の業務に関する寄附(特定公益増進法人の一覧は財務省の「特定公益増進法人」を参照) ・信託財産のための特定公益信託
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