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県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例
本件は,破産者株式会社A(以下「破産会社」という。)の破産管財人である上告人が,被上告人と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして,当該契約により破産会社から金銭の給付を受けた被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記の給付額の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
本件は,被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が,労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ,育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから,被上告人に対し,上記の副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して,管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
本件は,生活保護法に基づく保護を受けていた上告人が,その居住地を所轄する京都市伏見福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)から,生活保護法施行規則19条により書面によって行われた同法27条1項に基づく指示に従わなかったとの理由で同法62条3項に基づく保護の廃止の決定(以下「本件廃止決定」という。)を受けたことにつき,本件廃止決定はその指示の内容が客観的に実現不可能なものであるから違法であるなどとして,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
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