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労働と裁判に関するbig_song_birdのブックマーク (3)

  • 「転職会議」に事実無根の投稿、苦悩する中小企業…削除のためには多大な労力と時間 - 弁護士ドットコムニュース

    実際に働いている社員の生の声が見られる会社の「口コミサイト」。転職を検討する際に、社員や元社員が書いた評価をチェックして参考にする人も多いだろう。 しかし、そこに事実無根の書き込みをされた場合、会社側には投稿の削除に至るまで多大な費用と時間がかかる。しかも、それだけ労力をかけても投稿者の特定ができないことすらある。 「特に中小企業は、企業イメージが大きく損なわれ、転職希望者の減少につながってしまう。死活問題だ」。 こう語るのは転職サイト「転職会議」に名誉を毀損する口コミを書かれた印刷会社(東京都中央区)の社員。裁判で投稿削除が認められたものの、投稿者の特定に2年3カ月以上がかかった。「こうした現状に一石を投じたい」と取材に応じた。(編集部・出口絢) ●今回の経緯 印刷会社によれば、事案の概要は以下の通り。 (1)投稿の発見 2016年3月、社内の関係者が「転職会議」の同社のページで以下のよ

    「転職会議」に事実無根の投稿、苦悩する中小企業…削除のためには多大な労力と時間 - 弁護士ドットコムニュース
    big_song_bird
    big_song_bird 2018/07/07
    そもそも事実であっても「名誉毀損」になるのがおかしいのでは?それなら自社の名誉を毀損するようなことをやった会社自身の責任だろ。
  • 日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の

    日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/09/14
    普段はサベツに五月蝿いはてサが、雇用差別への関心が低いのは何故だろうw。
  • 「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決:朝日新聞デジタル

    医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」(松市)の代表取締役から2013年、パワーハラスメントを受けたなどとして、従業員だった50~60代の女性4人が、同社と代表取締役に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、長野地裁松支部であった。松山昇平裁判長は「代表は年齢のみで原告らの能力を低くみる発言をした」などとして、4人へのパワハラを認め、会社と代表に計357万円余の支払いを命じた。 判決によると、代表は2013年4月に着任。その後、「50代はもう性格も考え方も変わらないから」「4人の給料で、若い営業員を入れてこき使った方がいい」などと発言。 特に、当時57歳で経理・総務係長だった女性に「社員の入れ替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。50代は転勤願を出せ」「辞めてもいいぞ」などと侮辱する発言を繰り返した。当時50代後半で営業統括事務係長だった女性にも「おばさんたちの井戸

    「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決:朝日新聞デジタル
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/05/18
    最近の経営者って、軽率な発言が多いアホばっかw。
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