ライブドア事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)に問われた元社長・堀江貴文被告(38)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は堀江被告の上告を棄却する決定をした。 決定は25日付で、5人の裁判官全員一致の結論。堀江被告を懲役2年6月の実刑とした1、2審判決が確定する。堀江被告は近く収監される。 堀江被告は2006年1月の逮捕以降、一貫して無罪を主張。公判では、ライブドアが投資事業組合(ファンド)を使った自社株売却益を売り上げに計上したことが違法かどうかが最大の争点となり、堀江被告側は「当時の会計ルールは不明確で、違法との認識はなかった」などとしていた。 しかし、2審・東京高裁は「ファンドの悪用を防ぐ会計ルールが確立していなかった点に着目した犯行で、悪質だ」と指摘。堀江被告の関与を認めた元幹部らの証言などから、堀江被告の違法性の認識や元幹部らとの共謀を認定し、「被告