子どもを抱えて離婚したCさんは、経済的にも余裕がなかったので法テラス(日本司法支援センター)の弁護士費用立替制度を利用した。しかし大渕は、貧しく困窮していたCさんから、立替分を上回る着手金と毎月の顧問料をむしりとるというルール違反を犯し、法テラスから処分された。 「行列のできる法律相談所」の大渕愛子弁護士(アムール法律事務所)に対する懲戒請求を受けた東京弁護士会が10月17日、調査開始を決めた。内容は、法テラスの法規を犯し、約18万円を違法に支払わせた、というもの。被害者であるCさん(30代)は、DVなどを理由に幼い子を連れて離婚後、元夫からの養育費が滞ったため、示談交渉等を大渕に依頼した。生活が苦しいため、弁護士費用として法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度を利用。法テラスが大渕に費用を支払い、Cさんは月々5千円を法テラスに返済する決まりだ。この制度では、弁護士は法テラスから受
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