空き家の増加が地域の防災などの面で問題となっていることから、政府は、倒壊のおそれがある空き家が建つ土地などについて、固定資産税の軽減措置の適用外とし、建て替えや売却を促す方向で調整を進めることになりました。 固定資産税には、住宅が建つ200平方メートル以下の土地では、空き家であっても税負担を6分の1に軽減するなどの特例措置があり、取り壊して、さら地にすると課税額が増えるため空き家の増加を助長しているという指摘が出ています。 このため政府は、空き家が建つ土地への課税を強化することで、建て替えや売却などを促す方向で調整を進めることになりました。 具体的には、先月成立した空き家対策の特別措置法に盛り込まれた市町村の立ち入り調査権を活用して、空き家に倒壊のおそれがあると判断された場合などには、固定資産税の軽減措置の適用外とすることを検討しています。 総務省によりますと、去年10月時点で別荘や賃貸住