日本国内で携帯電話などの通信機能を持つ電子機器を使用する場合、「技術基準適合認定」を受ける必要があり、技術基準適合認定を受けた端末には、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則によって、いわゆる技適マークを「見やすい箇所に表示を付さなければならない」と定められています。 しかし、4月28日付の官報で総務省令第五十九号「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令」の改正が公表されました。 http://kanpou.npb.go.jp/20100428/20100428h05303/20100428h053030003f.html 今回の改正により、技適マークの掲示について「見やすい箇所に付す方法」のほかに「電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法」で表示すればいいことになったそうです。 (この場合、表示を電磁的方法